著作権って何ですか?

最近よく耳にする「著作権」。モノを創るクリエイターであれば、誰しも気になる権利ですが、「難しそう」「今さら聞けない」とお悩みの方もいるかもしれません。そんな方に贈る新連載「クリエイターのための著作権解説」では、必ず押さえておくべき法律や現場で起こりうるさまざまなトラブルのケーススタディをピックアップ。今回は、著作権マスターのケイコ先生が、著作権の具体的な中身について解説します。
※2020年11月10日更新

Q.そもそも、著作権って何ですか?

著作権とは、「人間の思想または感情を創作的に表現したもの(著作物)を排他的に支配する権利」のこと。

著作権は登録や手続きを必要とせず、創作したときから権利が発生します。これを「無方式主義」と言います。

現在の日本の著作権法では、著作権は原則的に「著作者の死後70年間」保護されます。ただし、これは誰が作ったものかわかっている場合の「実名の著作物」の場合で、誰が作ったのかわからない場合や団体名義の場合などは保護期間が異なるので注意が必要です。

著作物ってどんなもの?

では、保護の対象となる「著作物」とはどのようなものでしょうか? 具体的に見てみましょう。

これらのものが、「著作物」として保護の対象になりますが、一方で、「著作物」として認められにくいもの、認められないものもあります。

Q.広告に必須のコピーやロゴは著作物にあたる?

著作物として、認められない可能性が高いです。

ありふれた表現を使った短い文章は著作物と認められにくいため、キャッチフレーズやコピーは著作物として認められない可能性が高くなります。また、フォントも原則的に著作物ではないとされていますので、フォントをベースにしているロゴも著作物として認められない可能性が高いです。ではキャッチフレーズやロゴは全く保護されないかというと、そんなことはありませんのでご安心を! 商標として登録することによって、商標法上の保護を受けることが可能です。

Q.アイデアや企画は、著作物に当たりますか?

表現されたものではないと見なされるので、著作物には当たりません。

まだ「表現」されていないアイデアや企画、コンセプトは著作物として認められません。著作物とは、あくまでも「表現されたもの」なのです。その他、スマホやパソコン、衣類などの大量生産されている実用品は「応用美術」と言われ、著作物ではないとされています。また、ニュースなどの事実や客観的なデータも「表現されたもの」ではありませんので、著作物とは認められません。

まとめ

・ 著作権とは、「人間の思想または感情を創作的に表現したもの(著作物)を排他的に支配する権利」で、原則的に著作者の死後70年間保護される。

・ 保護の対象となる著作物とは、① 言語の著作物 ② 音楽の著作物 ③ 舞踊又は無言劇の著作物 ④ 美術の著作物 ⑤ 建築の著作物 ⑥ 図形の著作物 ⑦ 映画の著作物 ⑧ 写真の著作物 ⑨ プログラムの著作物。

・ 著作物とならないものは、①ありふれた表現 ② 極めて短い表現(文章、音楽の一節等)③事実・データ ④アイデア・コンセプト ⑤タイトル・名称  ⑥実用品のデザイン。

著作権とは何か、著作物とはどんなものか、理解の手助けになったでしょうか? 次回は、著作権の具体的な権利の中身について解説します。ご期待ください!
※2020年11月10日更新

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